1.医師の診察(診断書発行)を受け警察に届出(事故の届出)をしてください。
2.保険会社に連絡していただき、施術を受けたい旨を申し出て頂きます。
3.当院にお越しください。(症状の確認、施術法の説明)
4.治療開始、丁寧に治療していきます。
5.治療終了
※事故以外でも、痛みやケガ等ありましたらお気軽にご相談ください。
医師から診断書を書いてもらう場合は、痛みが気になる箇所を全て伝えておきましょう。
例えば
1番痛む箇所は首だった。
足も少し気にはなったけど大したことないと思い、首のみを診断してもらった。
このような場合、基本的に足の治療には保険が適用されません。
治療期間に関しても1ヶ所のみの治療ですと、保険会社は2ヶ月くらいで「そろそろ治療を終わりにしませんか」という感じになってしまいます。
このような事態を避けるためにも、最初に気になる箇所は全て伝えておきましょう。
※交通事故治療で大切なことは症状が軽くてもしっかり通うことです。
自賠責保険で治療を受けられる期間は症状にもよりますが、期限があります。
その間は症状が軽くても後遺症が残らないように出来る限り通院してください。
1.薬に頼らず「手」を使った治療を受けることができます。
2.平日夜は20時30分まで、土・日曜日は19時まで受付しているので仕事を
していても通院出来ます。
3.予約制なのでスムーズに施術に移ることができます。
4.鍼灸治療などを用いて早期回復が可能
(※鍼灸治療が適応出来るかは保険会社によります)
5.弁護士事務所と提携しているため、慰謝料や休業補償、後遺障害などのサポートを行わせて頂いております。
労災保険治療労働中または、勤務中に負傷された方は当院にご相談下さい
労働(仕事)での負傷は、労災保険適用のため、患者様負担はございません。
当院は、労災指定医療機関として認定されておりますので、労働中または、通勤途中に負傷された方は、一度当院までお気軽にご相談ください。
労災保険治療の場合
労災保険治療の場合、治療費は全額支給となり、自己負担はありません。
労災保険治療でよくあるご質問
Q.労災や通勤災害、業務災害でも治療を受けることができますか?
A. 就労中におけるケガや通勤途中のケガは労働災害保険、業務災害の対象として治療を受けることができます。
Q.治療費はかかりますか?
A. 患者様には一切の負担はございません。
Q.現在、他の医療機関に通院しておりますが、転院できますか?
A. はい、当院は労災指定医療機関として認定されているため、治療を専門的に行うことができます。
お電話でのお問合せはこちら
TEL:045-479-8947
休診:火曜・日曜
医院名 誠はり灸院・接骨院
所在地 〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央52-1-102
TEL・FAX 045-479-8947
E-mail seiji@makoto-amb.com
SHARE THIS PAGE!